内縁関係にあるフィリピン女性と日本人男性の間に生まれ、男性から生後に認知された男児が日本国籍の確認を求めた訴訟の控訴審判決が28日東京高裁であった。
裁判長は「国籍法には、婚姻届を出していない男女間の子(非嫡出子)が出世後に男性の認知を受けた場合に日本国籍を認める規定はない」として、訴えを認めた一審判決を取り消し、請求を棄却した。
判決理由で裁判長は「国籍法は内容の性質上、条文を厳密に解釈する必要がある」と指摘。
「子供の両親が事実婚といえる内縁関係にあるからといって、国籍付与の要件である『婚姻』には内縁関係も含まれると拡張・類推解釈することは許されない」述べた。
そのうえで「国籍法の条文が違憲・無効としても、男児が日本国籍を取得する制度が創設されるわけではなく、違憲の主張は請求の根拠にはならない」と指摘した。